派遣社員の産休・育休!
2021/03/29
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女性にとっては重要な問題、産休。
近年では男性が育休をとるのも珍しくないですよね。
出産後も働きたいし、子供も大切に育てたい。
派遣社員でも産休、育休はとれるのかな?というのは切実な問題です。
結論から言うと、雇用状態であれば誰でも産休・育休を取得する権利を持ってます。
つまり派遣社員の方も産休・育休をとることが可能です。
しかし、「派遣契約」と「雇用」は性質が違うので産休・育休中に契約がきれた場合は必ずしもとることができません。
産休(産前休暇・産後休暇)は、本人の希望によって産前に6週間(双子などの場合は14週間)取得できます。
そして産後は本人の意思にかかわらず、8週間の休暇を取得することになります。(医師の許可がおりれば6週間以降から働くこともOK)
産休・育休中は収入がなくなります。
そのかわり社会保険や雇用保険に加入している場合は、条件を満たせば産前産後休暇中には出産育児一時金と出産手当金、育児休業中には育児休業給付金を受けることができます。
育休終了後、元の派遣先に戻れるケースもあります。
例えば、19時定時だったのを17時までの時短勤務で契約したこともあります。
産前産後に穏やかな気持ちで、赤ちゃんとの時間を過ごし、その先の長い育児期間を気持ちよく働き続けるためにも、納得のいく産休・育休を習得できるように私たちがお手伝いします。
弊社は、英語、タガログ語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語にも対応しております。
ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。
Thank you